島原市は2026年6月19日、「漏水にかかる水道料金減免制度について」を更新しました。水道メーターを通過した後の宅内配管から漏れた水については、原則として使用者に水道料金が請求されます。ただし、市の制度では配管の老朽化などによる自然漏水で一定の条件を満たす場合、水道料金が減免されることがあります。
対象になり得るのは、地中埋設部、床下、壁内部など通常は目視できない給水装置からの漏水や、使用者・所有者が適切に管理していても発見が困難だった漏水です。一方、蛇口の閉め忘れなど利用者の不注意によるものは対象になりません。漏水があれば自動的に全額免除される制度でもなく、市の基準に基づき料金が再計算され、一部負担が残ります。
島原市は減免対象となり得る期間を最大6か月としています。制度の目的が漏水の早期発見と早期修繕にあるため、漏水を認識しながら長期間放置した場合や、修理後の申請が遅れた場合には対象とならない可能性があります。
家庭でできる漏水確認は水道メーターを見る方法です。家中の蛇口や水を使用する設備を止めた状態でメーターのパイロットが動いていれば、どこかで水が流れている可能性があります。トイレタンクへの微量な流れなどもあるため、異常を感じたら設備業者に調査を依頼します。
減免申請では、漏水箇所の修繕前後の写真と、修繕完了時の水道メーター指針の写真などが必要と案内されています。このため、修理業者は作業を終えてから「写真を撮っていなかった」とならないよう、施工前から申請を想定して記録を残すことが重要です。
なお、減免制度は自治体によって対象期間や条件が異なります。例えば雲仙市は宅内漏水について1か月分の軽減制度を案内し、修理完了後30日以内の申請など独自の条件を定めています。島原市の条件を雲仙市や南島原市へそのまま適用せず、漏水した住宅がある自治体の最新制度を確認してください。